自主ルール(琵琶湖ボート釣りガイドライン)

当協会は、琵琶湖湖上の関係法令、条例を網羅し、これまで発生してきた地域毎のトラブル、漁業者、周辺住民への配慮などを含めこれまで琵琶湖のボートアングラーが慣習的に守ってきた自主的ルールも含め明示しております。
当会の会員はこれら自主ルールを遵守し、その上で一般釣り人へ啓蒙活動も行います。

※2020年4月 重点的に注意すべき事項と該当エリアの地図を別ページにまとめました。

下のボタンをクリックしてご確認ください。 

※2025年3月 協会自主規制エリアを一部改変しました。

令和7年1月23日に行われた琵琶湖遊漁船業協会の総会におきまして、協会自主規制エリアの変更について話し合いが行われました。

変更点といたしましては

自衛隊〜柳ケ崎エリアのボート侵入禁止エリアを解放する動きとなり、

総会参加者の組合員の総意を受け、解放の動きで固まりましたことを報告いたします。

今回のエリア開放理由としては

近年頻繁に吹くようになった“南西風、北風、北西風“ に対して、より風裏で安全に釣りがができる場所を拡大するため、となります。

詳しくは改変後のMAPとなりますが、赤の斜線部に関しては変わらず禁止としております。

以下変更後の注意点となります。

▪️柳ケ崎ヨットハーバー付近について

・びわ湖大津館前の大桟橋・柳ケ崎ヨットハーバーの桟橋及び、ヨット、係留ブイ(アンカー含む)

では釣りをしない。

・ヨットハーバーへのヨットの出入りがある場合はヨット航行の邪魔にならないよう速やかにボートを移動する。

※海上衝突予防法では「動きやすい船が、動きにくい船を避ける」ことが原則となります。
動力船(エンジン船)は非動力船(帆船ヨットなど)を避けましょう。
また、港出入り口等では航路を航行中の船舶が優先されることも原則となります。

▪️競艇場について

・競艇場内部への侵入及び壁内側へのキャストは禁止となっています。(壁外は釣り可)

・壁への上陸や係留は禁止です。

▪️大津港について

※大津港内は引き続き侵入しない。(港内へのキャストも含む)

※競艇場南東角~大津港一文字端を結んだラインより内側は侵入しない。(キャストしない。)

※ 大津港航路での釣りに関しては各ガイドが大津港を出入りする遊覧船等の航行の妨げにならないよう配慮する。

※噴水注意※

噴水により、ボートや人が水を被る危険がある為、独立した3つの一文字の内側は侵入しないこととしキャストもしない事とします。

噴水のアナウンスが流れた場合、赤斜線外のエリアであっても風向きにより水を被る可能性がある為、付近で釣りをする場合は注意してください。

 

 

 

以下のルールも引き続き遵守してください。ご協力よろしくお願いいたします。 

1. 水上安全条例を遵守する。

  1. 安全と琵琶湖水上安全遵守の観点から、南湖の西岸300m(目安として小型の外来魚エリの内側)でのデッドスロー走行。(荒天時の危険回避を除く)(当会では通年実施)水上安全条例では3月1日から11月30日。
    理由:ボート密集地での衝突防止、近隣住民への騒音防止。
  2. 沖ノ島内側の停留泊禁止エリアの遵守。期間中はボートで立ち入らない。(5月1日~11月30日)水上安全条例と同じ期間に設定。
    理由:沖島漁船の走行妨害を防ぐ。
  3. 近江大橋南の7ノット規制遵守デッドスロー走行します。(特に漕艇場への引き波防止)当会は通年。水上安全条例では3月1日から11月30日。
    理由:漕艇競技者への安全配慮、近隣住民への騒音防止。(荒天時の危険回避は除く)
  4. 瀬田川JR鉄橋以南への航行をしない。(通年)

2. レジャー条例の航行制限区域の航法に配慮する。

  1. レジャー条例13条に基づく「第13条 プレジャーボートの操船者は、航行規制水域においてプレジャーボートを航行させてはならない。ただし、次の各号(前条第1項第3号に係る航行規制水域における航行にあっては、第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  2. (1) 次のいずれかに該当する移動のためにプレジャーボート(前条第1項第2号に係る航行規制水域において水上スキー、ウェイクボードその他これらに類する行為として規則で定める行為のための用具を装着した人をえい航するプレジャーボートおよび同項第4号に係る航行規制水域において航行する水上オートバイを除く。)を航行させる場合であって、当該移動に当たり最短となる経路をできる限り騒音を減ずるための措置(同項第2号に係る航行規制水域における航行にあっては、できる限り波を抑制するための措置)を講じて航行させるとき。
    ア 航行規制水域に接する琵琶湖岸と当該航行規制水域外の水域または当該航行規制水域内の停留(機関を停止して行う停留に限る。以下この号において「停留」という。)をする場所との間の移動
    イ 航行規制水域内の停留をする場所と当該航行規制水域外の水域または当該航行規制水域内の他の停留をする場所との間の移動

3. 水鳥に配慮する。

  1. 水鳥の多い地域はスロー走行を心がけて、できる限り避けて走行する。
    理由:レジャー条例第19条「レジャー利用者は、琵琶湖においてレジャー活動を行うに当たっては、水鳥の営巣地その他の水鳥の生息地の保全に配慮するよう努めなければならない。」

4. エリでの釣りをしない。

  1. 一般(大型)エリは50m以内(ロープ周辺杭、アンカーを含む)、外来魚エリの周囲10mは釣りをしない。
    理由:漁具破損を防ぐ、引っ掛かったルアーによる漁業者への怪我防止のため。

人の迷惑になるエリアで釣りをしない。人に迷惑にならない走行をする。

  1. マリーナ付近
    理由:マリーナのロープ等へのルアーの根係り防止、安全確保。
  2. 浜大津港
    理由:観光船の航路進路確保、安全確保のため。
  3. 柳ヶ先付近(浜大津港の一文字の西端から柳ヶ先岬先端から自衛隊南のスロープ北側岬を結んだ内側)
    理由:マンションなど周辺住民の方の騒音被害を軽減。
  4. 柳ヶ崎取水塔付近での釣りをしない(周辺の四方のブイの内側)
    理由:水道取水塔付近であり、周辺住民の方から水質汚濁等の不安の声が寄せられているため。
  5. その他住宅密集地でのエンジン始動。
    理由:付近住民の方への騒音防止。
  6. 若宮のエリの内側をスロー走行とする(荒天時は除く)
    理由:衝突防止。
  7. 山ノ下のエリの内側、天神側のエリの内側の南北走行はデッドスロー(荒天時はのぞく)
    理由:衝突防止。